お役立ちコラム

出張旅費規程に記載がある「日当」の意味合いについて教えてください。

日当とは賃金なのでしょうか?

日当とは、「旅行中の昼食費及びにこれに伴う交通費・宿泊料以外の諸雑費に対する、実費弁償として支給される手当」といわれています。本来日当は労働の対価として支払われる賃金ではありません。

日当を「移動の苦労に対する手当」や「出張に伴う時間外手当の補填分」と、「賃金」的な意味を持つものと解釈している会社も少なくありませんが、本来「実費弁償の費用」という位置づけになります。「実費弁償の費用」ですと所得税が非課税となり、企業のメリットに繋がります。

しかし、「日当」と名が付けば何でも「実費弁償の費用」となり非課税になる、というわけではありません。行き過ぎた水準に定めていますと税務上「実費弁償の費用」とは認められず、課税の対象になります。ですから、旅費規程等に日当の支給額について定める場合には、「実費弁償的な範囲と社会通念上解釈される額」 となるよう、全社員を通じて適正なバランスが保たれた旅費基準・日当基準にし、その水準が同業種、同規模の企業に比して相当な金額であるよう注意を払い、定めることをお勧めします。

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