お役立ちコラム

外国人労働者と労働契約を締結する際の注意事項を教えてください。

当社は最近取引が拡大している中国を中心に中国の業界の事情に精通した外国人労働者の採用を考えています。労働契約時に注意すべき点について教えてください。

注意すべき点としては大きく、下記の4点があります。

(1)在留資格の確認

日本国内で就労できるかどうか在留資格を確認する必要があります。パスポートの上陸許可証印、外国人登録証明書に記載されている在留資格ごとに定められた範囲内においてのみ就労が可能になります。



(2)就労時間の上限の確認 

大学等で学ぶ留学生および高校・各種学校等で学ぶ就学生を採用する場合は、資格外活動許可を受けているかの確認が必要になり、留学生の場合は1週間28時間以内、ただし、聴講生・研修生は1週間14時間以内、就学生の場合は、1日4時間以内になります。



(3)労働条件は日本人と同様にする

外国人労働者も日本の労働関係法令の適用となります。労働基準法3条により、国籍などにより差別的取り扱いはしてはならず、採用時には、日本人を採用する際と同様に、雇用契約書等で労働条件を明示することが必要となります。



(4)外国人であっても、社会保険は加入する

社会保険や雇用保険については、日本人同様、一定の要件を満たした場合は加入義務があります。年金に関しては、脱退一時金制度があり、一定の要件を満たした場合に資格喪失後に日本を出国して2年以内に請求した場合には一時金を受け取ることが可能となります。

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