お役立ちコラム

海外出向から帰国した従業員の年末調整について

海外支店に3年ほど出向していましたが、9月15日に帰国し、東京本社勤務に戻ることとなりました。この場合、年末調整対象者となるのでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等の申告書」が提出されていて、帰国後(居住者となってから)に支払われた給与等の合計額が2,000万円以下であれば、年末調整対象者になります。

所得税法第190条では、年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万以下であるものに対し」となっております。

今回のケースでは、帰国した翌日の9月16日から日本の居住者になるため、それ以後に支給された給与の合計額が2,000万円以下で、かつ「給与所得者の扶養控除等の申告書」が提出されている場合、年末調整の対象になります。

なお年の途中で帰国した場合の扶養控除等の人的控除に関しては期間按分することなく満額(例えば扶養控除であれば38万円)を控除できます。

ただし、非居住者(出向中)の期間中に支払った生命保険料については生命保険料控除の対象にはなりません。

また、外国の生命保険会社と海外で契約した生命保険については、帰国後(居住者となってから)に支払った生命保険契約等にかかる保険料であっても、生命保険料控除の対象にはならないので注意が必要になります。

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