お役立ちコラム

外国法人と結ぶ契約書に印紙は必要でしょうか?

日本と外国との間で契約書を作成した場合に印紙税はかかるでしょうか。

日本の印紙税は、取引や契約そのものに課税されるのではなく、その際に作られる「文書」(日本国内で作成された「課税文書」)に対して課税されます。

よって、課税文書の作成が国外で行われる場合には、たとえその文書に基づく権利の行使が国内で行われるとしても、また、その文書の保存が国内で行われるとしても、印紙税は課税されません。

課税文書の作成が国内か国外であるかをいつの時点で判断するかについては、文書を相手方に交付する目的で作成された場合には、その交付の時になり、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成される場合は、その意思の合致を証明する時になります。

双方署名押印等する方式の文書の場合、一方が課税事項を記載し、これに署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致を証明することにはならず、その契約当事者のもう一方側が署名等するときに課税文書が作成されたことになります。

なお、課税文書の作成を国外と判断し、印紙税を納付していない契約書については後日トラブルが発生することが予想されるため、契約書上に作成場所を記載する等の措置が必要になると思われます。

 

参考URL 国税庁HP 外国で作成される契約書

http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/02.htm

 

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