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死亡一時金とはなんでしょうか?
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死亡一時金とは何でしょうか?
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国民年金の第一号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料1/4免除期間の4分の3に相当する期間、保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間、保険料3/4免除期間の4分の1に相当する期間)とを合算した期間が36月(3年)以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に、遺族に支給される一時金です。
ただし、寡婦年金と死亡一時の受給権が生じた場合は、どちらか一方を選択受給することになります。*死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた
1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹(順位は数字の通り)
*死亡一時金の額は、死亡した人の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間(保険料1/4免除期間の4分の3に相当する期間、保険料半額免除期間の2分の1に相当する期間、保険料3/4免除期間の4分の1に相当する期間)とを合算した期間に応じて、次の表の額になります。
保険料納付期間
一時金の額
36月(3年)以上180月(15年未満)
120,000円
180月(15年)以上240月(20年)未満
145,000円
240月(20年)以上300月(25年)未満
170,000円
300月(25年)以上360月(30年)未満
220,000円
360月(30年)以上420月(35年)未満
270,000円
420月(35年)以上
320,000円
*死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。
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