お役立ちコラム

休職期間中の従業員に年次有給休暇の取得を認めなければならないのでしょうか?

欠勤が長く続いている従業員に休職を命じたところ、本人から年次有給休暇取得の請求を受けた場合、従業員の請求通り年次有給休暇を与える必要があるのでしょうか?

「就労の義務を免除されている期間」である休職期間中に、「労働義務がある日を対象に、その労働の義務を免除する制度」である年次有給休暇の制度を請求するということはできません。

行政解釈でも以下の通達がされています。

「休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。」(昭31・2・13 基収第489号)

よって、欠勤が長く続いている従業員に休職を命じた所、本人から年次有給休暇取得の請求を受けた場合でも年次有給休暇を与える必要はありません。

その反面、明確な休職命令を発さずに従業員が単に休業していた場合に於いて、休業中の従業員から年次有給休暇の取得請求があった場合はこれを認める必要があります。体調不良時に会社を欠勤した場合に年次有給休暇の取得請求を認めるケースと同様の解釈です。

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