お役立ちコラム

従業員の結婚式へ参加する場合の祝儀等の補助について

当社では従業員の結婚式に際し、上司が出席する場合には、会社から補助として1万円を支給していますが、給与課税の対象となりますでしょうか?

給与所得として源泉徴収の対象となります。

結婚祝金品等の支給について非課税として取扱うのは、対象となる本人に対して支給するものについて取扱がありますが、結婚する従業員本人に支給するものではなく、その上司に対する結婚式の祝儀等の補助としての性質を有しており、個人的費用の負担として取扱われます。

なお、結婚する従業員本人に結婚祝金として支給するもので、その金額が社会通念上相当と認められるときは非課税として取扱われます。

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