お役立ちコラム

認定死亡とは何でしょうか。

認定死亡とは何でしょうか。

認定死亡とは、水難、火災、その他の事変によって生死が不明な者を死亡したものとして扱うための制度のひとつになります。

調査にあたった役所(海上保安庁、警察署など)が死亡の認定をして、戸籍上、死亡として取り扱った場合(戸籍法第89条)、法律上死亡したものとされて婚姻が解消されたり相続が開始されたりします。除籍謄本を確認書類として添付することにより労災の給付や遺族年金等の請求も可能になります。特別失踪では一年間かかることと家庭裁判所での宣告が必要なことに対し、認定死亡の場合は即時に効果を生じることになります。

なお、船舶や航空機の事故による行方不明では

①生死が3ヶ月間わからないとき

②死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ死亡の時期がわからない場合

に、事故日または行方不明となった日に死亡したものと推定して、労災の給付や遺族年金等の支給に関する規定を適用しています。

また、5月2日に公布・施行された「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律」では、3月11日に発生した東日本大震災により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又は、死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、同日に死亡したものと推定することとして、労災給付や遺族基礎年金等の支給を適用しています。

その他の行方不明では、民法第30条の失踪宣告の規定により、普通失踪では7年、特別失踪では1年が経過した日に死亡したものとみなされます。特別失踪では、生死が1年間明らかでないときに利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告を行います(民法第30条2項、31条)。そして失踪宣告がなされると死亡した場合と同じ扱いがなされることになります。

関連コラム

障害者の法定雇用率 段階的な引き上げ決定
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)目次障害者の法定雇用率の段階的引き上げ常用雇用労働者、障害者のカウント方法除外率の引き下げ障害者雇用のための事業主支援1.障害者の法定雇用率の段階的引き上げ民間企業の法定雇用…
4月1日から中小企業も月60時間超残業の割増賃金率が50%になります!
長時間労働の抑制のため、大企業は月60時間超の残業代割増率が引き上げられていました。中小企業に対しては適用が猶予されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されることになります。つまり、中小企業でも月60時間超の残業に対しては25…
ハラスメント対策について
ハラスメント対策はお済みですか?ハラスメント対策が事業主の責務とされており、法令上の対応が求められているところです。具体的にどの様な対策が求められているか、ポイントを解説します!目次 1.ハラスメント対策がなぜ重要なのか? 2.法的位置づけ…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
求人を出す際に要注意!職業安定法が改正されました
 令和4年10月1日に改正職業安定法が施行され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。改正により、「求人等に関する情報の的確な表示」および「求職者の個人情報を収集する際の業務の目的の明示および業務の目的の達成に必要は範囲内での収集・使用…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。