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認定死亡とは何でしょうか。

認定死亡とは何でしょうか。

認定死亡とは、水難、火災、その他の事変によって生死が不明な者を死亡したものとして扱うための制度のひとつになります。

調査にあたった役所(海上保安庁、警察署など)が死亡の認定をして、戸籍上、死亡として取り扱った場合(戸籍法第89条)、法律上死亡したものとされて婚姻が解消されたり相続が開始されたりします。除籍謄本を確認書類として添付することにより労災の給付や遺族年金等の請求も可能になります。特別失踪では一年間かかることと家庭裁判所での宣告が必要なことに対し、認定死亡の場合は即時に効果を生じることになります。

なお、船舶や航空機の事故による行方不明では

①生死が3ヶ月間わからないとき

②死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ死亡の時期がわからない場合

に、事故日または行方不明となった日に死亡したものと推定して、労災の給付や遺族年金等の支給に関する規定を適用しています。

また、5月2日に公布・施行された「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律」では、3月11日に発生した東日本大震災により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又は、死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、同日に死亡したものと推定することとして、労災給付や遺族基礎年金等の支給を適用しています。

その他の行方不明では、民法第30条の失踪宣告の規定により、普通失踪では7年、特別失踪では1年が経過した日に死亡したものとみなされます。特別失踪では、生死が1年間明らかでないときに利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告を行います(民法第30条2項、31条)。そして失踪宣告がなされると死亡した場合と同じ扱いがなされることになります。

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