お役立ちコラム

就業規則の本社一括届出について

当社は事業所が数箇所に分かれています。就業規則は全社統一としていますが、事業所毎に届出をしています。「就業規則の本社一括届出」というものがあると聞きました。それはどのようなものでしょうか?

複数の事業所を有する企業等では、企業全体で統一して適用される就業規則を定める場合があります。

このような場合、企業の負担を軽減できることから、一定の要件を満たすことを条件に、各事業場の就業規則を、本社を管轄する労働基準監督署へ一括して届け出ることが認められています。

一定の要件とは、

1.複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であること

2.本社において一括して就業規則の作成等を行うこと

3.本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長宛に届け出る就業規則を、本社の所轄労働基準監督署長に届け出ること

4.本社を含む事業場数に対応した必要部数の就業規則を提出すること

5.本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容であること

(その旨が附記されていること)

6.法第90条第2項に定める意見書が各事業場毎の就業規則に添付されていること

以上となります。

また、事業場単位で締結し、届け出る36協定についても、一定の要件のもとに本社一括の届出が認められています。

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