お役立ちコラム

金地金を売却した場合の課税上の取扱いについて

個人で保有している金地金の売却を検討しております。課税上の取扱いについて教えて下さい。

個人が金地金を売却した場合には、譲渡所得として課税されることになります。この場合の譲渡所得は給与などの他の所得と合算されて総合課税の対象となります。

この譲渡所得は以下のように計算します。

①    保有期間が5年超の場合

売却価額 -(取得価額 + 売却に要した費用)= 譲渡益

(譲渡益 + その他の総合所得の譲渡益 - 50万円)×1/2 = 課税される譲渡所

②    保有期間が5年以内の場合

売却価額 -(取得価額 + 売却に要した費用)= 譲渡益

譲渡益 + その他の総合所得の譲渡益 - 50万円 = 課税される譲渡所得

保有期間が5年超のものと、5年以内のものを両方譲渡した場合には、上記算式の50万円の控除額は、上記の①・②両方合わせて50万円が限度になります。5年以内の譲渡益から先に控除します。

参考条文

国税庁HP タックスアンサー No.3161金地金を売ったときの税金

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm 

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