お役立ちコラム
企画業務型裁量労働時間制の労使委員会について
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新しく子会社を立ち上げます。企画業務型裁量労働制を導入する予定ですが、労働者が4名の会社では成立するのでしょうか。
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企画業務型裁量労働時間制を導入する場合の労使委員会の委員に関する要件は次のとおりです。
・労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されており、労働者を代表する委員が半数以上を占めていること
・労働者を代表する委員は、1過半数組合又は過半数代表者に任期を定めて指名を受けていること
使用者を代表する委員は、使用者の指名で選任する。
また、労使委員会の委員の定数については、特に定めはありませんが、行政通達により「2名で構成する委員会については法第38条の4第1項に規定する労使委員会とは認められないものであること」(平12.1.1基発第1号)とされているため、労働者数が4名未満でも労働者側2名、使用者側2名で構成可能であれば問題ないですが、これを下回る場合は、そもそも企画業務型裁量労働制を導入する事は難しいということになります。
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