お役立ちコラム
事業所税の従業者割の対象から除かれる高齢者について
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事業所税の従業者割から除かれる高齢者の年齢について教えて下さい。
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平成17年度の税制改正により、従業者割の対象から除かれる高齢者(役員は除きます。)の年齢が60歳以上から年齢65歳以上に引き上げられました。ただし、以下の経過措置が設けられております。
事業年度
高齢者の対象年数
平成18年3月31日以前に開始する事業年度
60歳以上
平成18年4月1日以後に開始する事業年度
62歳以上
平成19年4月1日以後に開始する事業年度
63歳以上
平成22年4月1日以後に開始する事業年度
64歳以上
平成25年4月1日以後に開始する事業年度
65歳以上
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