お役立ちコラム

傷病手当金と出産手当金の両方が受給権がある場合、両方の給付を受給できますか

傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合、両方の給付を受給できますか?

両方の受給はできません。出産手当金が優先され、その間、傷病手当金は支給停止となります。

なお、出産手当金の受給が終了した際には、そのときから傷病手当金の受給が出来ることとなります。

また、傷病手当金については、その他にも支給調整が入る場合があります。

◇傷病手当金の支給を受けるべき者が障害厚生年金を受けることが出来るとき。

※同一傷病に限ります。

障害厚生年金を受けることが出来る時は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額を360で除した額が傷病手当金の額より少ない時は、その差額が支給されます。

◇退職後に継続して傷病手当金を受けることができる者が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等

(国民年金法・厚生年金保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の支給する年金給付等)を受けることができるとき。

上記年金を受給できる時は、傷病手当金は支給されません。なお、上記年金給付の額を、360で除した額が傷病手当金より少ない時はその差額が支給されます。

※つまり在職中で傷病手当金の受給をされている方は対象となりません。

◇傷病手当金の支給を受けるべき者が障害手当金の受給をできる場合

※同一傷病に限ります。

傷病手当金の支給額が、障害手当金の支給額に達するまでの間は支給されません。

※障害手当金は、障害厚生年金の受給要件を満たさない方(障害等級が3級以下の方)が受給することの出来る一時金です。

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