お役立ちコラム

育児休業後の社会保険手続について

育児休業をとったあと復帰した従業員について、社会保険上何か手続きがありますか?

3歳未満の子を養育するために、育児休業をとりその後職場に復帰したとき、はじめは時間外勤務をすることが少なかったり、短時間勤務を希望することがあると思います。このとき、以前より報酬が低下している場合には、本人の申し出によって標準報酬を改定することができます。この手続きは「育児休業等終了時月額変更届」を提出することによって行います。またこの手続きにより、養育期間前より標準報酬月額を下回ります。この場合に、被保険者が申し出をすることによって、将来受ける年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算される、という制度があります。この手続きは「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を年金事務所に提出し行います。この手続きは厚生年金保険だけに適用されるため、健康保険の傷病手当金などの報酬額は、月額変更により低下した額で計算されることになります。

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