お役立ちコラム

衛生委員の選任と構成について

衛生委員会を設置することになりましたが、委員の選任や構成について教えてください。

衛生委員会の構成について、労働安全衛生法第18条2項1号に基づき、「総括安全衛生管理者」又は「その事業の実施を統括管理する者」の選任が必要となります。

衛生委員会の委員の構成(労安法第18条2項)

・総括安全衛生管理者又はその事業の実施を統括管理する者

・衛生管理者

・産業医

・当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者

なお、委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の者を、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされており、委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものであるとされています。

衛生委員会の設置上、「その事業の実施を統括管理する者」の選任は必要であり、また、この事業実施の統括管理者については、法律上、特に決められた条件はありませんが、事業の実施にあたり、実質的に統括する権限及び責任を有する者である必要があるので、名前だけの管理者を選任しないよう注意が必要です。

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