お役立ちコラム

兄弟で母へ仕送りをしていますが、扶養控除はどう考えますか?

郷里にいる母親へ兄弟で毎月仕送りをしています。母親とは同居していませんが、所得税の扶養控除の適用を受けることは出来ますか?出来る場合、兄弟二人で仕送りしているので、二人とも適用を受けられますか?

まず、扶養控除の適用を受けるためには、12月31日時点で以下の要件を全て満たす必要があります。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

同居していない場合でも、(2)の「生計を一にしている」と認められるかですが、常に生活費の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。従いまして、毎月仕送りしていると言うことですので、「生計を一にしている」という要件を満たします。

続いて、兄弟二人で適用を受けられるかについてですが、一の者が複数の者の扶養親族に該当する場合でも、そのうち一の者のみの扶養親族に該当することとされています。従いまして、兄弟で仕送りを行っている場合でも、兄弟のうち一人しか適用を受けることはできません。

 

<参考URL>

国税庁HP タックスアンサーNo.1180 扶養控除

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

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