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社員が振替休日を取得する事に同意せず、代休を要求してきた場合は?

社員が振替休日を取得する事に同意せず、代休を要求してきた場合は代休をとらせなければならないのでしょうか?

就業規則に休日振替の規定がある場合、社員が振替休日を取得する事に同意せず代休を要求してきても、会社は振替休日を指定する事ができます。

そもそも振替休日の為には下記が必要になります。

・「会社は勤務に必要がある場合には休日を他の日に振り替えることができる」旨の就業規則の定めがある事

・本来休日として定めていた日の到来する前に休日の振替を行う事

(振替休日を具体的に特定することを含む)

このような定めがない場合に振替休日を取得させるには、個々の社員の同意が必要となります。

就業規則に振替休日の規定がある場合は、「休日の振替を行う」 ことが正当な業務命令として行われることであると解される為、社員はその業務命令に従う義務があることになり、振替休日を取得する事を拒否し、代休を選択取得する事はできません。

 

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