お役立ちコラム

ライフプラン給導入した場合、残業単価計算はどのようになるのでしょうか?

今回、選択型確定拠出年金制度導入により、給与にて一部受け取れることになりました。この場合、残業単価はどのように計算をしたらいいのでしょうか。

選択制確定拠出年金制度を導入する場合、従業員は確定拠出金を給与として受け取ることができ、給与としての受け取りの時期を選択することが可能となります。そのため、会社として就業規則、賃金規定の変更が必要となります。

①新たな給与項目の設定

「選択金」「ライフプラン給」等の名称で新たに給与項目を設定します。

②選択の時期の設定

従業員が給与の受け取りの時期を選択できるように会社として選択変更可能な時期を設定します。

新たに設定された給与項目が残業単価計算の基礎となるかどうかですが、労働基準法では、従業員が給与受け取りを選択した場合、残業単価の計算の基礎に含めなければならないことになっています。一方、確定拠出の利用を選択した場合は、残業単価の計算の基礎に含めなくても良いことになっています。しかし、給与受け取りを選択した者と確定拠出の利用を選択した者とで条件が異なるということは理屈に合わないため、いずれの場合でも、残業単価計算の金額に含めることをお勧めいたします。この内容も就業規則、賃金規定にきちんと盛り込むようにしましょう。

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