お役立ちコラム

未払い賃金に対する遅延損害金について

未払賃金に対する遅延利息は何%になるのでしょうか。

未払賃金に対する遅延利息は、民間企業に勤めている場合は在職中であれば年6%、退職後であれば14.6%になります。営利企業以外の公益法人等に勤務している場合の未払賃金に対する遅延利息は、在職中であれば年5%、退職後であれば年14.6%になります。

 

【未払賃金の遅延利息】

 

在職中

退職後

営利企業

6%(商法514条)

14.6%(賃金の支払の確保法に関する法律6条)

営利企業以外

5%(民法404条、民法419条)

14.6%(賃金の支払の確保法に関する法律6条)

※   起算日は給料支払日の翌日になります。

 

【退職手当の遅延利息】

営利企業

6%(商法514条)

営利企業以外

5%(民法404条、民法419条)

※起算日は退職日の翌日になります。

 

なお未払賃金の問題について訴訟で争っている場合、未払賃金に加えてこれと同額の付加金の支払いを裁判所から命じられることがあります。

 

【付加金】労働基準法114条

「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。(以下略)」

 

【付加金の対象】

賃金(労基法26条の休業手当、労基法37条の割増賃金、労基法39条の年次有給休暇の賃金を含みます)

※労基法20条の解雇予告手当は賃金ではないため付加金の対象にはなりません。

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