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定時決定(算定基礎届)処理における支払基礎日数について教えてください。

定時決定(算定基礎届)手続きの支払基礎日数について教えてください。

毎年7月1日現在の被保険者全員について、その年の4月・5月・6月に受けた報酬に基づいて、9月以降に適用される新たな標準報酬月額を決めることを「定時決定(算定基礎届)」といいますが、その標準報酬月額を決定する基礎となる月(算定対象月)の就労日数を支払基礎日数といい、支払基礎日数の取扱いは次の通りになります。

(1)月給者は、各月の暦日数が支払基礎日数となります。

(2)月給制で欠勤日数分を給与から控除する場合は、就業規則・給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。

(3)日給者は、各月の出勤日数が支払基礎日数となります。

締切日と支払日の関係で、支払いが翌月になることがありますが(例:当月末〆翌月5日払い)その場合、算定基礎届の支払い基礎日数は3月・4月・5月の各月の暦日数が支払基礎日数となり、報酬額は4月・5月・6月に実際支払われた額を記載します。

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