お役立ちコラム

常時雇用される労働者とされる労働者の範囲について教えてください。

よく法律の条文に「常時雇用される労働者」とありますが、この常時雇用される労働者とはどのような意味をいいますか?また、労働者の範囲を教えてください。

「常時」とは、常態として、という意味になります。したがって、「常時100人以下の労働者を雇用する」という場合、常態として100人以下の労働者を雇用している場合で、臨時に労働者を雇い入れた場合、臨時的に欠員を生じた場合等については、労働者の数が変動したものとしては取り扱わないものとします。この場合の「労働者」には、

(1)期間の定めなく雇用されている場合

(2)一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて事実上と同等と認められる場合

(3)日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上と同等と認められる場合

が挙げられます。また、派遣労働者は派遣元の事業主に雇用される労働者として算定します。

複数の事業所を擁する事業主において、100人以下の労働者を雇用する事業主であるかどうかは、会社単位で算定し、事業所ごとにカウントするものではありません。

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