お役立ちコラム

住民税の特別徴収は会社ではどのような処理をするのでしょうか。

今年度より住民税を特別徴収することとなり、給与から控除処理を行なうことになりました。住民税の納付処理等どのように行なうのでしょうか。

特別徴収とは、地方税法第1条第1項第9号により、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かり、その徴収すべき税金等を納入する制度のことをいいます。この制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則となり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになっています。

住民税の計算は社員が居住する(住民票住所地)各市区町村にて「給与支払報告書」(前年1月1日から12月31日までの間に会社が給与を支給した場合、支給した会社が支給された社員の1月1日時点で居住する市区町村に提出しなければならない書類)に記載されている前年の所得等に基づいて各個人の税額の計算を行います。

会社は5月頃に各市区町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」に基づいて、6月の給与から住民税を徴収し納付します。「特別徴収税額の通知書」には6月から翌年5月までの年税額と月割額(6月分・7月分以降)が記載されており、端数金額は6月分に加算して納付することになっています。会社は「特別徴収税額の通知書」を各個人に配布しなければなりません。

また、社員の給与から控除した住民税は、原則翌月10日までに各市区町村に納付しなければなりません。

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