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持ち株奨励金を社会保険料の算定基礎となる報酬としてよいのでしょうか?

持株会加入者には株式の購入に際して、奨励金を支給することにしていますが、これは社会保険料の算定基礎となる報酬となりますか。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料の算定基礎となる報酬とは、被保険者(従業員)が労働の対償として事業主(会社)から受けるもので、賃金、給料、俸給、手当、賞与等いかなる名称であっても、原則としてすべて報酬となります。また、通貨で支給されるもののほか、現物により支給される食事、住宅、通勤定期券等も報酬に含みます。

持株奨励金についてもこの「労働の対償性」を基準に判断します。具体的には、(1)賃金規程に記載されているか、(2)株の購入が被保険者の自由意思か強制か、(3)事業主と被保険者間の契約になっているのか等で判断することになります。

持株奨励金が賃金規程に記載されており、賃金台帳にも記載されていれば報酬と考えられますが、持株会への加入が被保険者の自由意思によるものであれば、原則として報酬として取り扱いません。しかしながら加入が自由意思による制度であっても、実態としてほとんどの被保険者が加入しているような場合は、持株奨励金が過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対償として支給されると認められるため、報酬として取り扱うことになります。

一方で、労働保険(労災保険、雇用保険)では取り扱いが異なりますので、注意してください。労働保険では持株奨励金は、保険料の算定基礎とはしません。

 

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