お役立ちコラム

時間外および休日に関する協定届は必ず提出が必要なのでしょうか?

労働基準監督署から「時間外・休日労働に関する協定届」を届け出るように指導を受けました。提出しなければならないものなのでしょうか。

労働基準法では、フレックスタイム制・変形労働時間制などを導入しない限り、1日8時間・1週40時間(法定労働時間)を超えて労働させてはいけないことになっています。法定労働時間を超えて労働させる場合は、労働基準法第36条に「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とされています。この届出をしなければ法定労働時間を超えて労働をさせることができないということになります。

また、労働基準法第36条に定められていることにより、この協定は「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

この協定の届出なしに法定労働時間を超えて労働をさせると労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

36協定は必ず労働基準監督署に提出をしましょう。

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