お役立ちコラム
消化できなかった有給を会社が買上げすることは可能なのでしょうか?
-
従業員が消化できなかった有給休暇を、会社で買い取っても問題ないのでしょうか。
-
原則としては有給休暇の買上げはしてはいけないことになっていますが、例外として認められるケースもあります。
労働基準法39条の年次有給休暇は、労働者に有給取得の権利を行使させることを目的としています。よって、有給休暇の買上げは労働者の有給休暇の取得の妨げになりうるため違法となり、行政解釈でも同様の解釈が示されています。(昭30.11.30 基収4718号)
例外として有給休暇を買上げることが出来るケースは、
① 退職時に未消化の有給休暇がある場合
② 時効により消滅する有給休暇がある場合
③ 労働基準法の基準を上回る有給休暇を付与している場合、上回った部分の買上げ
があります。なお、有給休暇の買上げを実際に行う場合、有給休暇はそもそも消滅しているために額についての法律上の規定はありません。
ただし、有給買上げを制度化して就業規則に規定するようなことは、労働者に買上げを期待させてしまい、有給休暇取得の妨げにつながる可能性があるため好ましくありません。
使用者は出来るだけ労働者に有給取得の権利を行使してもらうよう配慮することが必要になります。
関連コラム
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公表されました!
- 令和7年4月1日より、「介護離職防止のための雇用環境整備」や「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」が義務化されましたが、対応は進められているでしょうか。この度、厚生労働省から「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツ…
- 採用面接などで具体的に気をつけることは?
- 採用選考は企業と応募者の最初の接点です。企業の信頼性を高め、トラブルを防ぐためにも、基本的な考え方や注意点を押さえておきましょう。1.採用選考の基本的な考え方について採用選考は、「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人…
- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…
- 職場における熱中症対策が強化されます!
- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
