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宿泊税の特別徴収還付金について教えて下さい。
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宿泊税の特別徴収還付金について教えてください。
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宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
納税義務を負うのは都内のホテル又は旅館であり、担税者は宿泊する方となります。
税額は一泊の宿泊代金で換算し、一人一泊10,000円以上15,000円未満であれば100円、15,000円以上であれば200円を課す簡易的な課税体系をとっています。これによって集めた宿泊税を納税義務者(宿泊施設業者)がまとめ、翌月所轄税務署等へ申告納付します。
この時、主税局は毎年8月に前年4月から当年3月申告分までの納付額を集計し、合計金額の2.5%を納税義務者に交付しており、これが宿泊税の特別徴収還付金に該当します。
<参考>
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