お役立ちコラム

不倫した社員を解雇できるのでしょうか?

社内で上司と部下の間に不倫関係が発覚しました。社内の風紀を乱し、他の社員へ悪い影響を与えている事は明らかですが、会社として社内での不倫行為を理由に当事者双方を解雇処分できるのでしょうか。

不倫行為を理由に双方の社員を解雇するのは、相当の理由がない限り難しいでしょう。



基本的には私生活上の行為に対する解雇処分は、かなり慎重に取扱う必要があるといえるでしょう。

就業規則に【懲戒の事由】として「会社の秩序や風紀を乱す行為や言動があったとき」と定められているケースが多く見られますが、社内の不倫行為がこの記載に該当するかどうかが検討される事となります。不倫行為自体が「特段の事情のない限り妻に対する不法行為であり、社会的に非難される余地のある行為」として「素行不良であり、会社の秩序や風紀を明らかに乱す行為」に該当すると判断すれば、懲戒処分の対象にもなり得る可能性はありますが、多くの場合、懲戒処分をするとしても「譴責、減給、出勤停止」などの軽度の処分に止まるケースが多いのが現状です。

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