お役立ちコラム

子の看護休暇の拡充について

子の看護休暇制度について、子が2人以上であれば年10日と拡充されましたが、子どもの数が年度途中で増減した場合は、何日付与すればよいのでしょうか?

子の看護休暇の付与日数の起算は、申し出の日となります。

例えば、子どもが年度途中で生まれて、小学校就学前までの子が2人となった場合、年度途中であっても、その年度におけるそれまでの付与日数と合計して、年10日までの休暇を認めることになります。

逆に、子どもが途中で亡くなった場合などの理由により付与日数が減少した結果、同一の年度において、既に取得した子の看護休暇の日数が本来の付与日数を上回る場合であっても、既に取得した子の看護休暇は有効となります。

よって、その上回る日数について、遡及して不就業として取り扱うことや、翌年度分に付与される日数から差し引くことはできないということになります。



また、改正前は、子の看護休暇は、「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇とされていましたが、改正後は、子に予防接種又は健康診断を受けさせることが取得事由として追加されています。

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