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労働者の違反行為に対して、給与の減給をすることは認められますか?
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労働者の違反行為に対して、給与の減給をすることは認められますか?
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条件付ですが、認められます。
労働者の違反行為に対する減給の制裁は、就業規則に定めることができます。
ただし、減給の制裁を定める場合には、その減給について、
・平均賃金の1日分の半分を超えてはならない
・賃金の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
といった制約がかかります。
例えば、1日に複数回の違反行為があった場合は、
・1回の減給額が平均賃金の半分以下 → ○
・3回分の減給額の合計が平均賃金の1日の半額を超える → ○
一方で、1回の違反行為に対して、
・平均賃金の半額以下の減給を複数回繰り返す → ×
となります。
なお、賞与につきましても賃金と同様に考え
・平均賃金の1日分の半分を超えてはならない
・賞与額の10分の1を超えてはならない
とされております。
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