お役立ちコラム

感染症にかかった社員に対しお休みを命じることは可能でしょうか

社員が最近はやりの感染症にかかってしまったため、他の社員にうつる恐れがあるため出勤しない旨話をしようと思っています。何か注意する点はあるのでしょうか。

労働契約法第5条において「 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と労働者の安全への配慮するように定められています。そのため、会社として業務命令で休ませることは可能ですが、あらかじめ会社のルールブックである就業規則に「感染症にかかった社員に自宅待機を命じることがある」旨定めておく必要があります。

また、業務命令として休ませた場合は平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要となりますが、新型インフルエンザなどに感染し、医師による指導で社員が休業する場合には休業手当の支給は不要となります。

社員が細菌、ウイルスなどの病原体に感染した場合、業務や通勤が理由で発症したものだと特定ができれば労働災害保険給付の対象となります。過去に給付事例がありますが、多くは医療従事者が病院内で感染したケースとなります。一般企業でも起こりうる可能性がありますので、会社としての対応策を明確に定めておく必要があるでしょう。

なお、厚生労働省HPに「新型インフルエンザ関連情報」が掲載されておりますので、参考にされることをおすすめいたします。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_qa.html

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