お役立ちコラム

アルバイトの減給について

当社の多くのアルバイトがシフトにより勤務していますが、当日になっての欠勤の連絡があり、現場が困っています。急な病気等やむを得ない事情であれば理解できますが、理由もなく当日になって欠勤するアルバイトに対しては、周囲に対する影響を考慮して罰金などのなんらかの処分をすべきと考えていますが、何か問題はありますか?

制裁処分の一つである減給にて対応が可能です。

しかしながら、減給について労働基準法において、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めていますので、これに違反して、10分の1を上回る減給をすることはできません。これは、減給額があまりに大きくなり過ぎると生活に支障が及ぶためです。



制裁処分を設ける場合には、その種類とその事由を就業規則にあらかじめ規定しておく必要もあります。本件によると、「正当な理由なく当日になって欠勤し他の社員・アルバイトに迷惑をかけた場合(これが事由に相当)は、減給(これが種類に相当)に処す」といった内容を規定しておくことが必要となります。

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