お役立ちコラム

育児休業期間中に次の子を出産する場合の社会保険料の免除等の取扱いについて

育児休業期間中に次の子を出産する場合の社会保険料の取扱いについて教えてください。

育児休業は産前産後休業が始まると終了することとされており、育児休業期間中に次の子を出産する場合の育児休業期間中の社会保険料の免除については以下の様になります。(育児休業取得に関する前の子=A・次の子=B)

(1)子Bの出産日以前の取扱いについて

 産前休業(労働基準法第65条第1項)は女性の請求により取得されるものですが、

①子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う社会保険料免除は終了しません。

②子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がなされた場合は、子Bに係る産前休業が開始され、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う社会保険料免除は終了します。

(2)子Bの出産後の取扱いについて

 産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法に規定する育児休業期間の終了事由に該当することから、

①子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業等を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う社会保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。

②請求により子Bに係る産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業となります。

ちなみに、出産手当金の支給については、子Bの出産前に取得している休業が、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給されることとなります。

左記URLをご参照ください→http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf

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