お役立ちコラム

懲戒処分にはどのような例があるでしょうか?

懲戒処分の例には具体的にどんなものがあるか教えてください。

けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。

 

 

 

けん責

始末書を取り、将来を戒める。

会社には電車通勤と申告し、毎月通勤定期代を支給されていながら、実際は自転車通勤をしていた。

減給

始末書を提出させ、減給して将来を戒める。

金庫の鍵をかけ忘れて盗難にあった。

出勤停止

始末書を提出させ、出勤を停止する。その間の賃金は支給しない。

会社の顧客情報から不正に個人情報を入手した。

降格

始末書を提出させ、降格、役職解任を行い、将来を戒める。

基準を超えた取引を無断で行い1,000万円の損失を出した。

諭旨解雇

本人の意思により退職するよう説得する。応じないときは、即時解雇する。この場合、退職金は全部または一部を支給しないことがある。

満員電車で痴漢行為をしたことが発覚し、有罪になった。

懲戒解雇

即時解雇する。退職金は支給しない。

会社の経理をごまかし、1,000万円を着服した。

※  減給処分についてのみ、労働基準法が上限を定めています。(労働基準法第91条)

※ 上記は一例です。損失の程度等により、より重い懲戒処分になる場合もあります。

 

状況に応じて従業員を懲戒処分にしたり、懲戒解雇したりせざるを得ない場合もありますが、こういった場合は就業規則の記載に則って処分します。就業規則に記載のないことでは、基本的には処分することができないため、就業規則の中で懲戒処分はしっかりと記載する必要があります。

 

なお懲戒解雇についてですが、就業規則に記載があれば必ず懲戒解雇にできるわけではありません。労働契約法第16条に『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする』とあるように、行為に対して処分が重すぎると判断される場合は懲戒解雇が無効になる場合があります。

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