お役立ちコラム

役員にて傷病手当金は支給されるのでしょうか?

役員でも傷病手当金を受ける事は可能なのでしょうか。

役員でも健康保険の被保険者であれば、通常の従業員と同様に傷病手当金を受ける事は可能です。

そもそも傷病手当金は健康保険の被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

(全国協会けんぽHP参照:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

役員の場合は傷病の療養の為働くことができず、その療養の間、役員報酬が不支給・減額された場合に受給できます。役員報酬を不支給・減額するには株主総会による決議が必要です。

よって通常の従業員の傷病手当金の請求では、賃金台帳と出勤簿の写し等を添えて保険者(協会けんぽや健康保険組合)に請求しますが、役員の場合は療養中は一時的に役員報酬を不支給・減額することが記載された株主総会議事録又は取締役会議事録の写しを添付する必要があります。

 

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