お役立ちコラム

相続した農地をレジャー農園として貸出しますが、納税猶予は受けられますか・・・?

農地の相続税の納税猶予の適用を受けようと考えています。ただ、農業だけで生計を立てていくのは難しいため、兼業農家として会社勤めをしつつ、農地の一部はレジャー農園として貸し出しそうと考えています。この場合、相続した土地の全てについて納税猶予の適用を受けることは出来ますでしょうか?

農地の相続税の納税猶予の適用を受けるためには、まず相続人が「農業を営む個人」である必要があります。この「農業を営む個人」に兼業農家が該当するかですが、「農業を営む個人」とは耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人とされ、会社や官庁等に勤務するなど、他に職を有していても該当します。従いまして、兼業農家として会社勤めをしていても、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う場合には、納税猶予の適用を受けることができます。

つづいて、レジャー農園についてですが、次の要件を満たす場合には、レジャー農園として農地を貸し出していても納税猶予の対象となります。

・    その農地の農業経営を自ら行うこと

・     利用者はその農地に係る農作業の一部を行うためにその農園に入園するにすぎないこと

参考URL

国税庁HP 租税特別措置法通達70条の4-6

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_4/01_01.htm#a-6

国税庁HP 質疑応答事例 レジャー農園の用に供されている農地

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/17.htm

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