お役立ちコラム

介護保険料の徴収のタイミングをおしえてください。

給与からの、介護保険料控除の開始・終了時期について教えてください。

給与からの介護保険料控除は、40歳に達した月から開始し、65歳に達した月の前月に終了します。

ただし、法律上では歳をとるのは誕生日の前日ですので、保険料控除時期については、誕生日の前日にて考える必要があります。

例えば1月1日に40歳の誕生日を迎える社員がいます。

この場合は、12月31日が“40歳到達日”であるため、12月から保険料徴収の開始となります。保険料の翌月徴収を行っている会社は、1月の給与より控除を開始します。

一方で、1月1日に65歳の誕生日を迎える社員は、12月31日が65歳到達日となりますので、12月から介護保険料控除はなくなります。

つまり、保険料の翌月徴収を行っている会社は、1月の給与から、保険料控除の必要がなくなります。

また、原則として、介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者を徴収の対象としていますが、40歳未満または65歳以上の方で、第2号被保険者を扶養していれば、健康保険組合によっては、介護保険料の徴収対象となりますので、ご注意ください。
 


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(執筆者:坂田)

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