お役立ちコラム

通勤手当でも割増賃金計算の対象から除外できない場合があると聞いたのですが?

弊社の社員のほぼ全員がマイカー通勤のため、賃金規定で「通勤手当は自動車通勤する者に対し一律月額8,000円を支給する」と定めております。この場合も割増賃金を計算する際の賃金額からは除外できるのでしょうか。

労働基準法第37条により「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」と定められていますが、除外できる通勤手当は以下のとおり条件があります。

①通勤距離に応ずる実費を基礎とするものをいい、名称にとらわれず実態による(基発170号通達より抜粋)

②通勤手当のうち一定額が最低額として距離にかかわらず支給されている場合は、その一定額も割増賃金の算定基礎となる賃金に算入しなければならない(基発297号通達より抜粋)

上記により、「マイカー通勤者は全て一律月額8,000円支給する」と全員一律支給を規定に定めているため、除外賃金には認められません。

一般的にマイカー通勤手当を定額支給する場合、通勤距離に応じて額を変えている方法をとっています。また、通勤距離に応じた額は非課税限度額を基準として設定をしています。

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