お役立ちコラム

周知義務とは、具体的にどのようなことでしょうか。

就業規則の周知義務とは、具体的にどのようにすればよいのでしょうか

就業規則は、それを全労働者に公表して初めてその効力が発生します。そのため、労働基準法では事業主に周知義務を課しており、労働者への周知の方法も次のとおり定められております。

①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

②書面を交付すること

③磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

③については社内のイントラなどに就業規則を載せておき、常時各個人のPC端末から確認が出来る、といったことをイメージしていただければよろしいかと思います。

なお、就業規則を周知する際、要旨のみを掲示するといったことでは、周知の要件を満たすことにはなりませんのでご注意ください。

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