お役立ちコラム

自宅待機命令者からの有給休暇の請求について

業績不振につき、社員に休業手当を支払い、自宅待機とする労使協定を締結しました。が、一部の社員が自宅待機ではなく、有給休暇の取得としてほしいとの要望がありました。どうすればよいでしょうか。

会社都合とはいえ、平均賃金の60%を休業手当として金銭補償することを条件に自宅待機を命じた日は「労働義務がない日」と解されます。労働義務がない日に対して有給休暇の請求権は有しないと理解されますので、自宅待機を命じた日に有給休暇を取得させることは不要といえます。よって、平均賃金の60%を休業手当として支払えばよいということになります。

基本的に有給休暇の目的は、労働者に休養を取得させ心身の疲労を回復させることが目的ですから、給与が減るので、有給休暇を取得させてほしいということは、主旨が異なるということを説明する事が必要です。

ただし、会社が自宅待機を命じる前に有給休暇の請求があれば、有給休暇の請求は有効となります。この場合は、会社の現状を十分説明して自宅待機を理解・納得していただいた上で有給休暇の撤回を求めるように対応することが必要でしょう。

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