お役立ちコラム
2011年から扶養控除制度が変わると聞きましたが・・・?
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H23年分以後の所得税について扶養控除制度が改正されたと聞きましたが、その内容について教えてください。
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改正の内容は次のとおりです。
① 子ども手当の創設に伴い、16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
② 高校の実質無償化に伴い、従来の特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除額が63万円から38万円となりました。
③ 扶養親族が同居特別障害者である場合の扶養控除額に35万円を加算する特例が廃止されました。ただし、この特例は特別障害者に係る障害者控除額に35万円を加算する制度に改められました。
上記の改正により、源泉徴収税額表の甲欄を適用する場合には、年少扶養親族は扶養親族等の数に含めることができなくなりますので注意が必要です。(ただし、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含む。)又は同居特別障害者に該当する場合には、従来どおりこれらの一に該当するごとに扶養親族等の数に含めることができます。)
ちなみに上記改正に伴い、住民税における年少扶養親族に係る扶養控除(現行33万円)は平成24年度分より廃止となります。
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