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労働者派遣法26業務とは?
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労働者派遣法26業務とは何ですか?
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「労働者派遣法26業務」とは、政令で定められているもので、知識経験が必要で、専門性が高い職種であり、派遣期間制限の無い業務となります。
労働者派遣法26業務(26業種)の具体的な業務は、以下の通りです。
1 コンピュータのシステム設計 2 機械等の設計、製図
3 放送番組の映像機器の操作 4 放送番組の作成における演出
5 事務用機器の操作 6 通訳、翻訳、速記 7 秘書 8 ファイリング
9 マーケティング 10 財務処理 11 貿易文書の作成
12 コンピューター、自動車のマネキン 13 ツアーコンダクター 14 建築物の清掃
15 建築設備の運転、点検 16 建築物の受付 17 科学の研究開発
18 企業の企画、立案 19 図書の制作における編集 20 商品、広告のデザイン
21 インテリアコーディネーター 22 アナウンサー 23 OAインストラクション
24 テレマーケティング 25 セールスエンジニア 26 放送番組の大道具、小道具労働者派遣法26業務につき派遣期間制限の無い業務として締結している場合でも、1日あたり又は1週間あたりの就業時間数で、政令業務以外の業務(付随的な業務)の割合が1割を超える場合は、最長3年までしか派遣ができないことになります。したがって、派遣契約を締結する場合は、明確に業務内容を契約書に記載し、政令業務の場合でもそれ以外の仕事(付随的な業務)がある場合は、その業務内容とその割合(時間数等)を契約書に必ず記載する必要があります。
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