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基本手当日額にどうして賞与は含まれないのか?

退職した社員から賞与からも雇用保険料が徴収されているのに、なぜ失業給付等の基本手当日額の算出には賞与は含まれないのかという質問がありました。どうしてでしょうか?

昭和60年までは賞与も含めて失業給付の額を計算していましたが、当時の問題点として月例の給与と比べて賞与の額は、会社の規模や業種によって差が大きく、このことによる格差が生じてきたことや、高額の賞与を貰ってすぐに退職した場合に退職前の給与より多い額の失業給付を受けとってしまうケースがあるなどの問題から、計算の対象から除外されることとなりました。

雇用保険制度における保険料の徴収は、給付に必要な財源をどのような方法で調達すれば合理的かという観点から行うべきものであり、必ずしも、給付の範囲と連動させる必要はないと考えられています。仮に賞与等を保険料の算定基礎から除外したとすると、それまで賞与等から調達していた保険料の部分を毎月の賃金から調達することとなり、相当の保険料率の引上げが必要になります。そのような方法をとった場合、賃金に占める賞与等の割合が低いと思われる低所得者の方にとっては、実質的に保険料負担の大きな増加になること、企業規模別にみても賞与等には大きな格差があるため、中小企業の保険料負担が大きくなることとなり、不公平が広がると考えられ、現行の取り扱いになっています。

他方、給付額の算定の基礎に賞与等を算入した場合、失業給付の額(離職前賃金の6~8割)が、毎月手取賃金や求人賃金と比べて割高になってしまう場合が生じ、また、離職期間が賞与等の支払期間を含むか否かによって給付額(原則として離職前6か月の賃金に基づき計算)が大きく異なるなどの問題があります。

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