お役立ちコラム
外形標準課税における支払賃借料の存続期間はどうなりますか・・・?
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事務所を当初20日間の契約で賃借しましたが、事情により契約期間を延長して33日間賃借した場合の賃借料は、外形標準課税の付加価値額を算定する際の支払賃借料に該当しますか?
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支払賃借料の存続期間の考え方については、地方税取扱通知4の4の3で次のように規定されています。
「土地又は家屋の賃借権等(土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利をいう。)の対価の額は、当該土地又は家屋を使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものに限り、支払賃借料となる。なお、使用又は収益できる期間の判定は、契約等において定められた期間によるものとするが、当該期間が連続して1月に満たない場合であっても、実質的に当該使用又は収益することのできる期間が連続して1月以上となっていると認められる場合には、支払賃借料となる。」
従って、ご質問の場合、契約期間は20日間ですが、実際の使用期間は1月を超えていますので支払賃借料に該当することになります。
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