お役立ちコラム

是正勧告とは何ですか?

労働基準監督署の是正勧告とは何ですか?

 労働基準監督署の労働基準監督官には、労働基準法等の法違反がないかどうか、事業所への立入調査(この調査のことを臨検監督といいます)を行う権限が与えられていますが、この臨検監督の結果、法違反などの問題があった場合、是正勧告書という書面を交付し、指定された期日までに是正するよう勧告します。それを是正勧告といいます。

 是正勧告にて指摘され易い事項は以下になります。

●労働契約の締結時において労働条件を書面で明示していない。

●36協定を結んでいない、または協定届を監督署に届け出ていないにも係らず、法定

 時間外労働をさせている。

●時間外、休日、深夜労働に対して法で定めた割増賃金が支払われていない。

●常時使用する労働者が10人以上いるにも係らず就業規則を定めていない。監督署に

 届け出ていない。

●就業規則の内容を労働者に周知していない。

●労働者名簿がつくられていない。

●賃金台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間など

 を記入していない。etc

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