お役立ちコラム

喫煙時間の取り扱い

喫煙していない社員から、喫煙している社員が喫煙のために席を外している時間は労働時間から差し引くべきではないかという主張がありました。この場合どうすればよいでしょうか?

 喫煙していない社員の方からすると、禁煙されている方では喫煙本数にもよりますが30分~1時間の違いが出てくることもあり、同じ労働時間と捉えるのは不公平になると考える方も多いと思いますが、「喫煙時間は労働時間にあたる」とされた判例があります。(2009年8月25日大阪高裁判決による)

この判例では、「喫煙していたとしても何かあればすぐ対応できる状態であったから、労働から完全に解放されているとは言えない」とし、喫煙時間は労働時間に算入するとされました。ここでの論点は、労働から解放されているか否かということになります。お昼休憩時の電話番は待ち時間なだけであって労働時間とみなされることと考え方は同じです。



喫煙者と禁煙者を平等に扱うということを念頭に置くのであれば、休憩時間とは別に任意もしくは強制の休息時間を設ける(回数と時間、時間帯を決める)ことも一案といえます。また、喫煙者が守らなければならない規律やガイドラインを設けることで、禁煙者に対して公平性を保つことも有効といえます。

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