お役立ちコラム
平均賃金について教えてください。
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経営上の理由で従業員を解雇せざるを得なくなりました。その際に平均賃金の30日以上の解雇予告手当を支払わなければならないと聞きましたが、そもそも、平均賃金とは何ですか?
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平均賃金とは、労働基準法12条に「これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」とされています。
例えば、2月15日付けにて解雇することをその日に通告した場合(いわゆる即日解雇)、賃金計算の締め切りが15日と仮定すると、その前日(2月14日)からさかのぼって3カ月間(1月15日~10月16日の92日間)に支払った賃金の総額(残業手当や通勤手当を含む)を、その期間の総日数(92日)で除したものになります。原則的な計算方法によると、不利になる場合が考えられ、次の期間については、その期間及びその期間中の賃金を除外して考えます。
1)業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間2)産前産後の休業期間
3)使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
4)育児・介護休業期間
5)試みの試用期間
さらに、臨時に支払われる賃金(慶弔金など)や3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、計算の基礎になる賃金の総額から除外して考えます。また、日給者や時間給者については、原則的な計算方法で算出した金額が、その期間中の労働日数で除した金額の100分の60を下回ってはならないとされています。
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