お役立ちコラム

中小事業主の特別加入について教えてください。

当社は建設会社で、従業員は15名程度です。私は代表取締役ですが、現場に出て一緒に、作業を行なうこともあり、労災保険の特別加入を考えていますが、加入できるのでしょうか。

労災保険に特別加入するためには、労働保険事務を事務組合に委託する必要があります。一定数以下の労働者を使用する場合であって、事業主が法人その他の団体であるときは、事業主として特別加入できるのはその代表者となります。たとえ名目上の事業主であっても、代表者でなければ特別加入することはできません。

また、特別加入の申請を行うにあたっては、中小事業主の家族従事者など労働者以外の者でその事業に従事する者がいる場合は、それらの者全員をまとめて加入させなければなりません。ただし、事業主以外の名目上の役員は申請する必要はありません。

従って、まず労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、その上で特別加入申請を行ってください。

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