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休業手当とはどのような時に払わなければならないものですか?

経営の悪化に伴い、工場の休業を考えていますが、この際、会社は従業員に休業手当というものを支払うと聞きました。休業手当とはどのような状況の際にどれくらいの金額を支払わなければならないものなのでしょうか?

休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させる場合に、使用者が支払わなければならない賃金をいいます。使用者の都合により労働することができなかった場合の労働者に対する賃金保証(生活保証)という性格を持っています。労働基準法では、「使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」としています。(同法第26条)

「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、休業手当が必要となる例としては、

・生産調整のための一時帰休

・原材料・資材不足、事業設備の不備により休業した場合

・監督官庁の勧告により操業を休止した場合

・違法な解雇により労働者を休業させた場合

・事業場における一部ストライキの場合に、他の労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者が拒否した場合

などが挙げられます。

一方、天災事変による休業、電休による休業、法令に基づくボイラー検査のための休業など不可抗力によるものなどは、「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず、休業手当の支払は必要とされません。

一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき休業なされた場合であってその日について支払われた賃金が平均賃金の60%相当に満たないときは、その差額を支払わなければなりません。なお、休業手当は、労働基準法上の賃金と解せられるので、所定の賃金支払日に支払うことになります。

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