お役立ちコラム

エコポイントに係る課税関係について教えて下さい。

住宅エコポイントの課税関係について教えてください。

住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進および経済の活性化を目的にエコ住宅の新築、リフォームの実施に応じ、一定のポイントを発行し、ポイント相当の商品等との交換または追加工事代金に充当することができる制度です。

例えば追加工事100万円、ポイント充当が20万円の場合、それぞれの立場ごとの課税関係は以下のとおりとなります。

(1)工事業者

工事業者は代金のうち80万円を買主に請求し、ポイント相当の20万円はエコポイント事務局から支払を受けます。この場合、ポイント相当分はエコポイント事務局が買主に代わって代金を負担していると考えられるため工事業者の課税売上は100万円となります。

(2)買主

買主はポイント相当20万円を差し引いた80万円を支払いますが、工事代金100万円が課税仕入となります。これは消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額には「支払うべき一切の金銭を含む」と規定されており、買主が当初支払うべきであった金額は100万円であり、ポイント相当20万円はエコポイント事務局が代わりに負担したにすぎないと考えられるためです。

なお、住宅エコポイントはあくまでポイントであるため、補助金には該当せず圧縮記帳の対象にもなりません。

また、住宅エコポイントを商品等と交換した場合には、法人税法上は収益計上、所得税法上は一時所得として取扱います。

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