お役立ちコラム

パート、アルバイト社員は有給休暇を取得できるのでしょうか?

パート社員より、「パートも有給休暇を取得できる」という質問がありました。パートやアルバイトにも有給休暇を付与しなければいけないのでしょうか?

労働基準法第39条にて「使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。ここでいう労働者は正社員、パート、アルバイト等に関係なく会社に勤務する労働者をいいますので、パート社員にも有給休暇を付与しなければなりません。しかし、労働時間や労働日数が少ないパート・アルバイト社員に正社員と同じ有給休暇を与えるのは整合性が取れないとの考え方から、所定労働日数に比例した有給休暇を与えることになっています。これを有給休暇の比例付与といいます。

この比例付与の対象となるのは、1週間の所定労働時間が30時間未満の者であって

(1) 1週間の所定労働日数が4日以下

(2) 1年間の所定労働日数が216日以下

のいずれかに該当する労働者となります。また、有給の付与日数は以下のとおりとなります。

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